こんにちは!
株式会社コヤスの浅沼です。
突然ですが、不動産のご売却には多くの失敗事例が潜んでいることをご存じですか?
本日は、皆様に不動産のご売却で失敗をしないための有益な情報をお届けしようと思います。
ぜひ最後までお読みくださいませ。
前回からの続きで、
「不動産売却時にかかる意外と知らない諸費用について」と題し、
連載でお送りしております。
前回のテーマ「仲介手数料」では、
仲介手数料の発生タイミングや、速算式について解説致しました。
今回は第2弾といたしまして、
「譲渡所得税」について解説させて頂きます。
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譲渡所得税について
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■譲渡所得税とは?
不動産売却時にかかる税金です。
所有している不動産を売却して得られた利益のことを「譲渡所得」と言い、
その「譲渡所得」には「所得税」や「住民税」がかかります。
「譲渡所得」にかかる「所得税」や「住民税」を総称して、
「譲渡所得税」と呼ばれることもあります。
■譲渡取得の求め方
「譲渡所得」は以下の計算式で求めることができます。
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譲渡所得 = 売却価格 -( 取得費 + 譲渡費用 )
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こちらの式で出てきた「取得費」と「譲渡費用」について、
それぞれ説明いたします。
まず、「取得費」とは、
「不動産の購入にかかった費用」です。
例えば、
売却する土地・建物の購入代金、
建築代金、購入手数料、測量費、
整地費、建物解体費、設備費、改良費などが該当します。
また、不動産の購入時に納めた
登記費用、不動産取得税、印紙税、
借主に支払った立ち退き料、
不動産を購入するために借りた資金の利子なども含まれます。
次に、「譲渡費用」とは、
「不動産の売却のためにかかった費用」です。
例えば、
仲介手数料や印紙税、立退料、建物解体費などです。
ただし、「譲渡費用」は
売却するために直接使った費用のため、
修繕費や固定資産税などは含まれません。
■譲渡所得にかかる税金
実は、「譲渡所得税」は正式名称ではなく、
「譲渡所得」にかかる「所得税」と「住民税」を
合わせたものを指します。
「所得税」と「住民税」についても
簡単に違いをご説明致します。
・所得税
国に納める国税です。
復興特別所得税が含まれます。
(2011年の東日本大震災の復興支援に使われる税金です。)
・住民税
都道府県や市区町村などに納める地方税です。
■譲渡所得税の税率について
譲渡所得税の税率は、不動産の所有期間が、
5年以下か5年超かによって異なります。
所有期間が5年以下の不動産を売却した場合は、
所得種類が「短期譲渡所得」となり、
5年超であれば「長期譲渡所得」となります。
税率は、長期譲渡所得の方が低くなります。
「短期譲渡所得」の方が税率が高くなっている理由は、
バブル経済期の頃のように、
いわゆる「土地転がし」のような投機目的で、
土地を短期売買することを抑制する目的です。
以下が、譲渡所得税率の詳細です。
【短期譲渡所得】5年以下の土地・建物
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所得税 30%
住民税 9%
復興特別所得税 0.63%
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合計 39.63%
【長期譲渡所得】5年超の土地・建物
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所得税 15%
住民税 5%
復興特別所得税 0.315%
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合計 20.315%
いかがでしたでしょうか?
今回は譲渡所得税について、
譲渡所得の算出方法や、税率について解説致しました。
税金の話は、時期によって変わってきますので、
今回のお話は、令和4年4月1日現在の内容でお届けしています。
また、次回も不動産売却に関する情報をこちらのお役立ち情報ブログにてお届けいたします。
楽しみにお待ちください!