こんにちは!
株式会社コヤスの浅沼です。
突然ですが、不動産のご売却には多くの失敗事例が潜んでいることをご存じですか?
本日は、皆様に不動産のご売却で失敗をしないための有益な情報をお届けしようと思います。
ぜひ最後までお読みくださいませ。
前回より、
「不動産売却時にかかる意外と知らない諸費用について」
と題し、連載でお送りしております。
前回のテーマ「住宅ローン返済手数料」「登記費用」では、
住宅ローンの一括返済が必要なことや、
抵当権抹消のための登記手続きについて解説致しました。
実は、不動産の売却には、前回までに解説した費用以外にも
いくつか負担が発生する場合があります。
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ご参考:前回までの解説内容
・仲介手数料
・譲渡所得税
・住宅ローン返済手数料
・登記費用
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今回は、上記以外の費用を「その他の費用」と纏めさせて頂き、
具体的には以下の5項目について解説致します。
1.ハウスクリーニング費用
2.測量費用
3.解体費用
4.家財等の処分費用
5.印紙税
それでは早速分かりやすく解説させて頂きます!
まず、一つ目の「ハウスクリーニング費用」とは、
物件をプロに掃除してもらう際にかかる費用です。
特に、内見時に購入検討者が、
よく見る場所をクリーニングすることにより、
物件全体の印象を良くする効果が期待できます。
例えば、浴室、洗面台、トイレ、キッチンなどの水回りや、
床、壁紙などはプロに頼んで徹底的に綺麗にしておきましょう!
家の広さや状態、掃除する場所の数によりますが、
3万~10万程度が目安となります。
次に2つ目の「測量費用」は、
土地の「境界」と「面積」を明らかにするためにかかる費用です。
測量を行うことにより、土地売買のトラブルを防ぐことができます。
例えば、登記簿との相違によるトラブルや、
隣地とのトラブルを防止する効果が期待できます。
費用は、市や国の立合いが必要かによって変わりますが、
およそ30万~100万程度が目安となります。
3つ目の「解体費用」について、
一戸建ての売却の場合、築年数が古い建物を解体して、
更地にして売る方が高く売れる場合が多いです。
建物の解体費用は、建物の構造によって変わり、
1坪あたりの金額は、木造住宅で3~5万円、
鉄骨住宅で4~6万円、RC住宅で5~7万円程度が目安です。
4つ目の「家財等の処分費用」とは、
不動産を引き渡す時や、解体する時は、
家の中を空にする必要があります。
そのため、家財などの処分費用も考慮する必要があります。
不用品は、ご自身で粗大ゴミ収集所に手配するか、
持ち込むなどして処分する方法が最も安く済みます。
ただし、多くの自治体では、
粗大ゴミの回収日が指定されることが多いです。
そのため、急いで処分したい場合は、
「片付け専門の会社」などに処分を依頼すると良いでしょう。
不用品処分の依頼費用は、処分する物の量にもよりますが、
一戸建ての場合、15万円~50万円程度が目安です。
5つ目は、意外と見落としがちな費用として、
「印紙税」があります。
不動産を売却する際に、
売主と買主で交わす「不動産売買契約書」に印紙を貼り、
消印をすることにより、「印紙税を納税した」ことになります。
印紙税の金額は、不動産の売買金額によって変わりますので、
ご注意ください。
印紙税は消費増税に伴い、
2022年3月31日までは軽減税額が適用されます。
例えば、売買価格が3,000万円の不動産を売却する
不動産売買契約書を作成した場合、
契約書に1万円の印紙を貼ります。
いかがでしたでしょうか?
不動産売却を検討の際には、
仲介手数料や住宅ローン返済手数料、登記費用、
譲渡所得税や印紙税などの多くの費用がかかります。
これまでの連載でお伝えした各費用のポイントを確認して、
売却する際の参考にしてくださいね!
また、次回も不動産売却に関する情報をこちらのお役立ち情報ブログにてお届けいたします。
楽しみにお待ちください!