こんにちは!
株式会社コヤスの浅沼です。
突然ですが、
不動産のご売却には多くの失敗事例が潜んでいることをご存じですか?
本日は、皆様に不動産のご売却で失敗をしないための
有益な情報をお届けしようと思います。
さて、前回からの続きで、
テーマは「不動産売却に必要な書類」についてです。
それでは順番に解説していきます。
★の数で優先順位をつけていますので、ぜひ参考にしてください。
■登記済証または登記識別情報通知
★★★紛失していないかチェック
登記済証(権利証)とは、それを所持するものが、
登記名義人であることを証明する書面です。
住宅を建てた際に法務局で登記を行いますが、
その際に交付されるのが、この登記済証という書類です。
現在では、新規で登記を行う際、登記済証(権利証)の代わりに、
12桁の英数字が記載された「登記識別情報通知」が発行されています。
万が一、紛失した場合、再発行ができないので、
登記所に申請し、事前通知手続きを行うか、
司法書士や弁護士に依頼して、本人確認情報を作成してもらう必要があります。
■間取り図、測量図
★★★重要な書類なので早めの準備
間取りや方角、どのような部屋の作りになっているか、
などの情報が記載されたもの。
測量図は法務局で入手できます。
ネット上で請求し、法務局で受け取ることも可能です。
マンションの間取り図や測量図は
不動産会社でも取得することが可能なので、
相談してみると良いでしょう。
■固定資産税納税通知書、固定資産税評価証明書
★★固定資産税と移転登記の際、登録免許税の計算に必要な書類です。
固定資産税はその年の1月1日時点での所有者に課税されますが、
その年の途中で売買された時は買主が売主に一部を支払います。
■印鑑証明書
★★所有権移転登記用に1枚必要です。共同名義の時は特にご注意ください。
印鑑証明書とは、官公庁に登録してある印影(=印鑑)の証明書です。
書類などに捺印した印影が、実印のものであることを確認するために必要です。
■建築確認済証、検査済証
★★★紛失していないか要チェックが必要です。戸建ての売買に必要です。
建築基準法や関連する法令、
条例で定められた法律や条例に、適合している建物であることを証明するものです。
購入時や建築時に取得しているもので、
紛失してしまった場合の再発行はできません。
ただ、管轄の役所で、
建築計画概要書や建築確認台帳記載事項証明書を
発行してもらうことができます。
この書類を建築確認済証や検査済証の代わりに提出することができます。
■マンションの管理規約、使用細則、維持費関連書類
★★マンションの売却に必要
管理規約がどのようになっているか、
その物件で生活していく上での規則や情報を確認します。
また修繕積立金や管理費など、
入居後に負担する費用の確認にも使用します。
■本人確認書類、住民票
★売主の居住を証明するためです。
本人確認書は、
運転免許証やパスポート、
写真付き住民基本台帳カードやマイナンバーカードなど、
基本的には顔写真入りのものを提出します。
住民票は、売主の居住を証明するために必要です。
現住所と登記上の住所が異なる場合に必要です。
■耐震診断報告書、アスベスト使用調査報告書
★★中古物件の売買、新耐震基準が導入される前の物件に必要です。
耐震診断を受けていれば、報告書も必要です。
アスベストも同様に提示しましょう。
■ローン残高証明書
★売却代金でローンの完済が、可能か確認するために必要です。
■地積測量図・境界確認書
★★一戸建てや土地の売買で必要
土地の面積や境界線位置などが含まれます。
境界線に関して明確にしておかないと、
後々、近隣住民とトラブルの元になります。
■建築設計図書、工事記録書
★★工事のための図面と仕様書
どのように設計され、工事はどのように行われたのかを確認できます。
リフォームをするときにも役立つ書類です。
■銀行口座の通帳(銀行振り込み先情報)
★代金の振り込みに必要
不動産取引は金額が大きいため、
銀行振り込みでの支払いが一般的です。
売主様の口座情報を伝え、
支払い時に振り込みをしてもらいます。
■物件資料
★物件の詳細確認用
手元にもしあれば、
購入時のパンフレットなどを用意するとよいでしょう。
書類に関しては、以上となります。
いかがでしたか。
意外と用意する書類が多くて、
びっくりされた方も多いのではないでしょうか。
「備えあれば憂いなし」
とよく言われますが、
不動産を売却しようと検討し始めたら、
まずはどんな書類を
手元に準備しておく必要があるかだけ、
把握するだけでも安心につながると思います。
ぜひ参考にしてください。
また、次回も不動産売却に関する情報をこちらのお役立ち情報ブログにてお届けいたします。
楽しみにお待ちください!